投資信託の乗換え勧誘について、投資信託協会の「受益証券等の乗換え勧誘時の説明義務に関するガイドライン」(以下、「ガイドラ…
第2問(記述の選択) (28)
投資信託の乗換え勧誘について、投資信託協会の「受益証券等の乗換え勧誘時の説明義務に関するガイドライン」(以下、「ガイドライン」という)に照らして、次のうち最も適切なものはどれか。
- (1)金融機関の職員が、顧客が保有する投資信託の解約と他の投資信託の募集の勧誘を同時に行い、その場で当該顧客が解約のみを行い、後日、募集を受けた投資信託の買付を行った場合であっても、投資信託の乗換え勧誘に該当する。
- (2)明らかに金融機関の職員からの勧誘がなく、顧客から銘柄指定により乗り換える旨の指示があった場合であっても、投資信託の乗換え勧誘に該当する。
- (3)投資信託の乗換え勧誘を行う場合に、ガイドラインにおいて、乗換え勧誘に係る社内記録の作成・保存等の社内管理体制を構築することまでは求められていない。
正答 (1)
正答は (1) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「金融機関の職員が、顧客が保有する投資信託の解約と他の投資信託の募集の勧誘を同時に行い、その場で当該顧客が解約のみを行い、後日、募集を受けた投資信託の買付を行った場合であっても、投資信託の乗換え勧誘に該当する。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2021年1月 (28)
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