手形の不渡届について、次のうち最も不適切なものはどれか。…
第2問(記述の選択) (33)
手形の不渡届について、次のうち最も不適切なものはどれか。
- (1)支払呈示された手形について、当座預金残高が不足して決済を行うことができない場合、支払金融機関は、第1号不渡届を提出する必要がある。
- (2)支払呈示された手形について、当座取引先から偽造された手形であるとの申出があった場合、支払金融機関は、第2号不渡届を提出する必要がある。
- (3)支払呈示された確定日払約束手形について、振出日の記載がない場合、支払金融機関は、0号不渡届を提出する必要がある。
正答 (3)
正答は (3)。これが不適切です。
不渡事由は、0号・第1号・第2号の3つに分かれます。0号不渡事由は、手形の形式の不備や呈示期間の経過など、振出人の信用とは関係のない理由です。0号不渡事由による不渡りは、不渡届を出す必要がありません。そもそも「0号不渡届」というものはないので、この記述は誤りです。
あわせて、確定日払の手形は満期日が決まっているので、振出日の記載がなくても、交換所の規則上は形式不備として扱わない取扱いとされています。
【ほかの選択肢】
(1) 適切。資金不足(残高不足)や取引なしは第1号不渡事由で、第1号不渡届を出します。
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(2) 適切。偽造・変造、契約不履行、詐取などは第2号不渡事由で、第2号不渡届を出します。
【不渡事由の区分】
0号 形式不備、呈示期間経過など。不渡届は不要
第1号 資金不足、取引なし
第2号 偽造・変造、契約不履行など(異議申立ての制度がある)
※2026年10月時点では、手形交換所は2022年11月に電子交換所へ移行しています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2021年1月 (33)出典元ページ
最終更新日
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