日本国内に居住する個人に係る金融商品の利子等に係る税金について、次のうち最も不適切なものはどれか。…
第2問(記述の選択) (39)
日本国内に居住する個人に係る金融商品の利子等に係る税金について、次のうち最も不適切なものはどれか。
- (1)国内において支払を受ける預貯金の利子は、利子所得として源泉分離課税の対象となる。
- (2)定期積金の給付補てん金は、雑所得として源泉分離課税の対象となる。
- (3)国内金融機関に預け入れている外貨定期預金について、先物為替予約を締結した場合、満期時に生じた為替差益は、一時所得として総合課税の対象となる。
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「国内金融機関に預け入れている外貨定期預金について、先物為替予約を締結した場合、満期時に生じた為替差益は、一時所得として総合課税の対象となる。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2021年1月 (39)
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