障害者等のマル優および障害者等の特別マル優について、次のうち最も適切なものはどれか。…
第2問(記述の選択) (40)
障害者等のマル優および障害者等の特別マル優について、次のうち最も適切なものはどれか。
- (1)障害者等のマル優の適用を受けることにより、預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託および一定の有価証券の元本の合計額が450万円までの利子について非課税となる。
- (2)障害者等の特別マル優の適用を受ける場合には、国債、公募地方債を最初に購入する日までに、「特別非課税貯蓄申告書」を、その購入する金融機関の営業所等を経由して税務署長に提出しなければならない。
- (3)障害者等のマル優と障害者等の特別マル優は、併用することができない。-13- 〈2021.1 3級・学科〉(終)(メモ余白)(メモ余白)(メモ余白)
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「障害者等の特別マル優の適用を受ける場合には、国債、公募地方債を最初に購入する日までに、「特別非課税貯蓄申告書」を、その購入する金融機関の営業所等を経由して税務署長に提出しなければならない。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2021年1月 (40)
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