預金保険制度の保護対象となる金融機関(日本国内に本店のある金融機関で、海外支店を( ㋐ ))に預け入れている一般預金等に…

第1問(語句の選択) (4)

預金保険制度の保護対象となる金融機関(日本国内に本店のある金融機関で、海外支店を( ㋐ ))に預け入れている一般預金等については、預金者1人当たり1金融機関ごとに合算して元本1,000万円までと破綻日までの利息等が保護の対象となり、決済用預金について( ㋑ )。預金保険制度の保護対象となる一般預金等に該当するものとして、定期預金、定期積金、( ㋒ )等がある。

正答 (1)
正答は (1) です。 正答として示されているのは 「㋐除く ㋑は全額が保護の対象となる ㋒納税準備預金」 です。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2021年5月 (4)

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