預金保険制度の保護対象となる金融機関(日本国内に本店のある金融機関で、海外支店を( ㋐ ))に預け入れている一般預金等に…
第1問(語句の選択) (4)
預金保険制度の保護対象となる金融機関(日本国内に本店のある金融機関で、海外支店を( ㋐ ))に預け入れている一般預金等については、預金者1人当たり1金融機関ごとに合算して元本1,000万円までと破綻日までの利息等が保護の対象となり、決済用預金について( ㋑ )。預金保険制度の保護対象となる一般預金等に該当するものとして、定期預金、定期積金、( ㋒ )等がある。
- (1)㋐除く ㋑は全額が保護の対象となる ㋒納税準備預金
- (2)㋐含む ㋑も一般預金等と同様の扱いとなる ㋒譲渡性預金
- (3)㋐含む ㋑は全額が保護の対象となる ㋒外貨預金
正答 (1)
正答は (1) です。
正答として示されているのは 「㋐除く ㋑は全額が保護の対象となる ㋒納税準備預金」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2021年5月 (4)
スポンサーリンク

