景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)は、商品および役務の取引に関連する不当な景品類および表示による顧客の誘引を防止…
第1問(語句の選択) (6)
景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)は、商品および役務の取引に関連する不当な景品類および表示による顧客の誘引を防止することを目的としている。同法にいう「景品類」とは、顧客を誘引するための手段として提供する物品等をいい、来店者にもれなく提供する粗品等は「景品類」に( ㋐ )。また、「表示」とは、顧客を誘引するための手段としての広告その他の表示等をいい、電話などの口頭によるセールストーク等は「表示」に( ㋑ )。
- (1)㋐該当しない ㋑該当する
- (2)㋐該当する ㋑該当しない
- (3)㋐該当する ㋑該当する
正答 (3)
正答は (3) です。
正答として示されているのは 「㋐該当する ㋑該当する」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2021年5月 (6)
スポンサーリンク

