金融商品取引業者等が、金融商品取引契約の締結に係る勧誘の際、顧客に対して不確実な事項について断定的判断の提供等を行ったが…
第1問(語句の選択) (7)
金融商品取引業者等が、金融商品取引契約の締結に係る勧誘の際、顧客に対して不確実な事項について断定的判断の提供等を行ったが、結果として顧客が金融商品取引契約を締結しなかった場合、金融商品取引法上の違反行為と( ㋐ )。なお、断定的判断の提供等の禁止規定が適用となる顧客は、( ㋑ )である。
- (1)㋐なる ㋑一般投資家および特定投資家
- (2)㋐なる ㋑一般投資家のみ
- (3)㋐ならない ㋑一般投資家および特定投資家
正答 (1)
正答は (1) です。
正答として示されているのは 「㋐なる ㋑一般投資家および特定投資家」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2021年5月 (7)
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