寡婦年金は、死亡日の前日において、国民年金の( ㋐ )として保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が( ㋑ )…

第1問(語句の選択) (17)

寡婦年金は、死亡日の前日において、国民年金の( ㋐ )として保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が( ㋑ )年以上ある夫(障害基礎年金の受給権者であったことはなく、また、老齢基礎年金の支給も受けていない)が死亡した場合、夫の死亡当時、( ㋒ )年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻が所定の要件を満たしている場合、その妻に対して60歳から65歳になるまでの間支給される。夫の死亡当時、妻が60歳以上65歳未満のときは、夫が死亡した月の翌月から支給される。

正答 (1)
正答は (1) です。 正答として示されているのは 「㋐第1号被保険者 ㋑10 ㋒10」 です。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2021年5月 (17)

スポンサーリンク
この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

問題文・解答の修正依頼