寡婦年金は、死亡日の前日において、国民年金の( ㋐ )として保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が( ㋑ )…
第1問(語句の選択) (17)
寡婦年金は、死亡日の前日において、国民年金の( ㋐ )として保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が( ㋑ )年以上ある夫(障害基礎年金の受給権者であったことはなく、また、老齢基礎年金の支給も受けていない)が死亡した場合、夫の死亡当時、( ㋒ )年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻が所定の要件を満たしている場合、その妻に対して60歳から65歳になるまでの間支給される。夫の死亡当時、妻が60歳以上65歳未満のときは、夫が死亡した月の翌月から支給される。
- (1)㋐第1号被保険者 ㋑10 ㋒10
- (2)㋐第1号被保険者 ㋑25 ㋒10
- (3)㋐第2号被保険者 ㋑25 ㋒20〈金融窓口サービス技能検定〉 -6-
正答 (1)
正答は (1) です。
正答として示されているのは 「㋐第1号被保険者 ㋑10 ㋒10」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2021年5月 (17)
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