公的介護保険の被保険者は、年齢によって第1号被保険者と第2号被保険者に分けられる。第1号被保険者は、市町村および東京都の…
第1問(語句の選択) (18)
公的介護保険の被保険者は、年齢によって第1号被保険者と第2号被保険者に分けられる。第1号被保険者は、市町村および東京都の特別区(広域連合を設置している場合もある。以下、「市区町村」という)に住所を有する( ㋐ )歳以上の者、第2号被保険者は、市区町村に住所を有する( ㋑ )歳以上(㋐)歳未満の公的医療保険加入者である。公的介護保険の第1号被保険者が、公的年金から年額( ㋒ )万円以上の老齢年金を受給している場合、介護保険料は原則として、公的年金から特別徴収される。
- (1)㋐: 50 ㋑: 30 ㋒: 4
- (2)㋐: 60 ㋑: 35 ㋒: 12
- (3)㋐: 65 ㋑: 40 ㋒: 18
正答 (3)
正答は (3)。これが正しい組合せです。
㋐ 65
第1号被保険者は、市区町村に住所がある65歳以上の人です。
㋑ 40
第2号被保険者は、市区町村に住所がある40歳以上65歳未満の公的医療保険の加入者です。
㋒ 18
第1号被保険者が、年額18万円以上の公的年金を受けている場合は、介護保険料が年金から天引きされます(特別徴収)。18万円未満の人は、納付書や口座振替で納めます(普通徴収)。
【ほかの選択肢】
(1) ㋐・㋑・㋒とも誤り。
(2) ㋐・㋑・㋒とも誤り。
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【第1号と第2号の違い】
第1号 原因を問わず、要介護・要支援と認定されれば給付を受けられる
第2号 末期がんや関節リウマチなど、老化が原因の特定疾病による場合に限る
第2号の保険料は、加入している医療保険の保険料と一緒に納めます。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2021年5月 (18)出典元ページ
最終更新日
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