障害者等のマル優(注1)の適用を受けることにより、預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託および一定の有価証券…
第1問(語句の選択) (20)
障害者等のマル優(注1)の適用を受けることにより、預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託および一定の有価証券の元本の合計額が( ㋐ )万円までの利子について非課税となる。なお、障害者等のマル優と障害者等の特別マル優(注2)は、併用することが( ㋑ )。(注1)障害者等のマル優=障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度(注2)障害者等の特別マル優=障害者等の少額公債の利子の非課税制度
- (1)㋐350 ㋑できる
- (2)㋐350 ㋑できない
- (3)㋐450 ㋑できない-7- 〈2021.5 3級・学科〉
正答 (1)
正答は (1) です。
選択肢(1)「㋐350 ㋑できる」が正答として示されています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2021年5月 (20)
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