日本証券業協会「高齢顧客への勧誘による販売に係るガイドライン」(注)(以下、「ガイドライン」という)に照らし、高齢顧客へ…
第2問(記述の選択) (29)
日本証券業協会「高齢顧客への勧誘による販売に係るガイドライン」(注)(以下、「ガイドライン」という)に照らし、高齢顧客への金融商品の勧誘・販売について、次のうち最も適切なものはどれか。(注)日本証券業協会「高齢顧客への勧誘による販売に係るガイドライン」=高齢顧客への勧誘による販売に係る「協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則」等の一部改正及び「協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則第5条の3の考え方」(高齢顧客への勧誘による販売に係るガイドライン)
- (1)外交先で75歳の高齢顧客に対して勧誘留意商品の勧誘を行う場合、高齢顧客の理解力等について十分な確認を行っていれば、原則として、役席者の事前承認等を得ずに、その日のうちに受注を行うことができる。
- (2)ガイドライン上の勧誘留意商品に該当するものとして、国債・地方債・政府保証債が挙げられる。
- (3)勧誘を伴わず、高齢顧客が勧誘留意商品を自ら選択し、「銘柄」および「数量または金額」を指定して購入を希望する場合には、ガイドラインに基づく手続や条件の対象とする必要はない。
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「勧誘を伴わず、高齢顧客が勧誘留意商品を自ら選択し、「銘柄」および「数量または金額」を指定して購入を希望する場合には、ガイドラインに基づく手続や条件の対象とする必要はない。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2021年5月 (29)
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