29年2カ月間勤務した会社を定年退職し、退職金の支払を受けた給与所得者の所得税の退職所得の金額を計算する際の退職所得控除…

第2問(記述の選択) (38)

29年2カ月間勤務した会社を定年退職し、退職金の支払を受けた給与所得者の所得税の退職所得の金額を計算する際の退職所得控除額について、次のうち最も適切なものはどれか。なお、障害者になったことを直接の原因とする退職ではなく、ほかに退職金等はないものとする。

正答 (3)
正答は (3)。これが適切です。 退職所得控除額は、勤続年数によって決まります。勤続年数に1年未満の端数があるときは、1年に切り上げます。29年2カ月なので、勤続年数は30年です。 勤続年数が20年を超えるときの計算式は次のとおりです。 800万円 + 70万円 ×(勤続年数 - 20年) = 800万円 + 70万円 × 10年 = 1,500万円 【ほかの選択肢】 (1) 不適切。20年超の計算の800万円を500万円としていて、端数も切り捨てています。 (2) 不適切。20年を超える部分は1年あたり40万円ではなく70万円です。また、勤続年数を30年に切り上げていません。
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【退職所得控除額】 20年以下 40万円 × 勤続年数(最低80万円) 20年超 800万円 + 70万円 ×(勤続年数 - 20年) 退職所得 =(収入金額 - 退職所得控除額)× 2分の1

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2021年5月 (38)出典元ページ

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