所得税の各種所得の課税上の取扱いについて、次のうち最も不適切なものはどれか。…

第2問(記述の選択) (40)

所得税の各種所得の課税上の取扱いについて、次のうち最も不適切なものはどれか。

正答 (2)
正答は (2)。これが不適切です。 個人向け国債の利子は、雑所得ではなく利子所得です。2016年1月から、国債などの特定公社債の利子は、20.315%の源泉徴収で課税が終わる申告不要か、申告分離課税を選ぶしくみになっています。総合課税ではありません。 【ほかの選択肢】 (1) 適切。退職手当等は退職所得で、ほかの所得とは分けて課税される分離課税です。 (3) 適切。国内の金融機関に預けた外貨建定期預金の利子は、円預金と同じく利子所得で、20.315%の源泉分離課税です。 【利子の課税のまとめ】
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預貯金の利子 利子所得・源泉分離課税 特定公社債(国債など)の利子 利子所得・申告分離課税(申告不要も選べる) 定期積金の給付補てん金 雑所得・源泉分離課税

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2021年5月 (40)出典元ページ

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