犯罪収益移転防止法上、金融機関が法人顧客(上場企業を除く株式会社)に取引時確認を行う場合、当該法人の本人( ㋐ )事項、…

第1問(語句の選択) (4)

犯罪収益移転防止法上、金融機関が法人顧客(上場企業を除く株式会社)に取引時確認を行う場合、当該法人の本人( ㋐ )事項、取引を行う目的、( ㋑ )および( ㋒ )の確認を行うほか、現に取引にあたっている者の本人(㋐)事項等の確認を行う必要がある。

正答 (1)
正答は (1)。これが正しい組合せです。 犯罪収益移転防止法では、法人と取引するときの取引時確認で、次のことを確かめます。 ㋐ 特定 法人の本人特定事項(名称と、本店または主たる事務所の所在地) 取引を行う目的 ㋑ 事業の内容 定款や登記事項証明書などで確かめます。 ㋒ 実質的支配者の本人特定事項 法人を実際に支配している個人(議決権の25%を超えて持つ人など)の氏名・住居・生年月日です。 さらに、窓口に来て実際に取引をしている人(代表者や担当者)の本人特定事項も確かめます。
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【ほかの選択肢】 (2) ㋑・㋒が誤り。取引履歴や従業員数は確認事項ではありません。 (3) ㋐・㋑が誤り。法律の言葉は「本人特定事項」です。 【個人と法人の確認事項】 個人 本人特定事項、取引の目的、職業 法人 本人特定事項、取引の目的、事業の内容、実質的支配者

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2022年1月 (4)出典元ページ

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