金融庁の「金融庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」では、障害を理由とする不当な差別的…
第1問(語句の選択) (5)
金融庁の「金融庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」では、障害を理由とする不当な差別的取扱いおよび( ㋐ )の具体例を例示している。(㋐)の具体例は、3つに分類されている。また、( ㋑ )の具体例では、障害者が立って列に並んで順番を待っている場合に、周囲の者の理解を得たうえで、当該障害者の順番が来るまで別室や席を準備する、などが例示されている。
- (1)㋐物理的環境への配慮 ㋑意思疎通の配慮
- (2)㋐合理的配慮 ㋑ルール・慣行の柔軟な変更
- (3)㋐合理的配慮 ㋑物理的環境への配慮
正答 (2)
正答は (2) です。
正答として示されているのは 「㋐合理的配慮 ㋑ルール・慣行の柔軟な変更」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2022年1月 (5)
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