金融商品取引法上のインサイダー取引規制においては、「会社関係者」であって、上場会社等に係る業務等に関する「重要事実」を知…

第1問(語句の選択) (6)

金融商品取引法上のインサイダー取引規制においては、「会社関係者」であって、上場会社等に係る業務等に関する「重要事実」を知った者は、それが公表された後でなければ、当該会社等の株式等の売買等をしてはならないとされる。なお、公表とは、( ㋐ )以上の報道機関に重要事実を公開し、その公開から( ㋑ )時間が経過すること等とされている。

正答 (2)
正答は (2) です。 選択肢(2)「㋐2つ ㋑12」が正答として示されています。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2022年1月 (6)

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