金融機関における反社会的勢力への対応等について、次のうち最も不適切なものはどれか。…
第2問(記述の選択) (21)
金融機関における反社会的勢力への対応等について、次のうち最も不適切なものはどれか。
- (1)金融庁「主要行等向けの総合的な監督指針」「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」では、反社会的勢力との取引を未然に防ぐため、契約書や取引約款への暴力団排除条項の導入の徹底を求めている。
- (2)「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(政府指針)では、反社会的勢力とは、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人とされている。
- (3)「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(政府指針)では、反社会的勢力には、暴力団および暴力団員のみが該当し、暴力団関係企業は該当しない。
正答 (3)
正答は (3)。これが不適切です。
政府の「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」は、反社会的勢力を、暴力団員だけに限っていません。指針では、反社会的勢力をとらえるときは、暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団などの属性に着目することが重要だとしています。暴力団関係企業も反社会的勢力にあたります。
【ほかの選択肢】
(1) 適切。金融庁の監督指針は、反社会的勢力との取引を防ぐために、契約書や取引約款に暴力団排除条項を入れることを徹底するよう求めています。
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(2) 適切。政府指針は、反社会的勢力を「暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人」としています。
【反社会的勢力への対応の基本】
組織として対応する(担当者ひとりに任せない)
外部の専門機関(警察、暴力追放運動推進センター、弁護士)と連携する
取引を含めた一切の関係を遮断する
不当な要求には応じず、裏取引や資金提供はしない
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2022年1月 (21)出典元ページ
最終更新日
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