犯罪収益移転防止法上の「疑わしい取引の届出」について、金融機関の対応として、次のうち最も不適切なものはどれか。…
第2問(記述の選択) (22)
犯罪収益移転防止法上の「疑わしい取引の届出」について、金融機関の対応として、次のうち最も不適切なものはどれか。
- (1)疑わしい取引の届出を行おうとすること、または行ったことを、当該疑わしい取引の届出に係る顧客等またはその関係者に漏らすことは、禁止されている。
- (2)疑わしい取引に該当すると判断した取引については、1か月に1回決まった日にまとめて届出を行えば足りる。
- (3)取引金額が200万円以下の場合であっても、顧客に不審な点が見受けられる場合は、疑わしい取引として金融機関を所管する行政庁に届け出る必要がある。
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「疑わしい取引に該当すると判断した取引については、1か月に1回決まった日にまとめて届出を行えば足りる。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2022年1月 (22)
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