金融機関における個人情報の取扱いについて、個人情報保護法および個人情報保護委員会・金融庁「金融分野における個人情報保護に…
第2問(記述の選択) (23)
金融機関における個人情報の取扱いについて、個人情報保護法および個人情報保護委員会・金融庁「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」に照らし、次のうち最も不適切なものはどれか。
- (1)特定の個人を識別できる情報が含まれる音声録音は、個人情報に該当する。
- (2)「門地や本籍地」は、機微(センシティブ)情報に含まれる。
- (3)保健医療に関する情報は機微(センシティブ)情報に該当するため、原則として、当該情報を取得することはできるが、利用することはできない。
正答 (3)
正答は (3)。これが不適切です。
機微(センシティブ)情報は、原則として、取得すること、利用すること、第三者に提供することのいずれもしてはいけません。「取得はできるが利用はできない」のではありません。法令に基づく場合や、保険の引受けなどの業務に必要な範囲で本人の同意がある場合など、ガイドラインで決められた例外のときだけ扱えます。
【ほかの選択肢】
(1) 適切。音声の録音でも、特定の個人を識別できるなら個人情報にあたります。
(2) 適切。門地や本籍地は、ガイドラインで機微情報とされています。
【機微情報に含まれるもの】
要配慮個人情報(人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴など)
労働組合への加盟、門地、本籍地、保健医療、性生活
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2022年1月 (23)出典元ページ
最終更新日
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