生命保険契約における告知義務について、次のうち最も不適切なものはどれか。…
第2問(記述の選択) (25)
生命保険契約における告知義務について、次のうち最も不適切なものはどれか。
- (1)保険契約者または被保険者になる者は、生命保険契約の締結に際し、保険事故の発生の可能性に関する重要な事項のうち保険会社が告知を求めたものについて、事実の告知をしなければならない。
- (2)保険会社は、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失により事実の告知をせず、または不実の告知をした場合、生命保険契約を解除することができる。
- (3)告知義務違反により契約を解除したときに既に保険事故が発生している場合、その保険事故と告知義務違反の内容との間に因果関係がないときであっても、保険金や給付金等は支払われない。
正答 (3)
正答は (3)。これが不適切です。
告知義務違反で契約が解除されても、すでに起きた保険事故が、告知しなかった事実と関係がない(因果関係がない)ときは、保険会社は保険金や給付金を支払わなければなりません(保険法59条)。
例 胃の病気を告知せずに加入し、交通事故で亡くなった場合
契約は解除されても、死亡と告知しなかった病気に関係がないので、死亡保険金は支払われます。
【ほかの選択肢】
(1) 適切。保険契約者や被保険者になる人は、保険会社が告知を求めた重要な事項について、事実を告知しなければなりません(保険法37条)。告知を求められなかった事項まで自分から伝える義務はありません。
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(2) 適切。故意または重大な過失で、事実を告知しなかったり、うその告知をしたりしたときは、保険会社は契約を解除できます(保険法55条)。
【解除できない主な場合】
保険会社が解除の原因を知ってから1カ月たった
契約を結んでから5年たった
保険募集人が告知を妨げた、告知しないように勧めた
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2022年1月 (25)出典元ページ
最終更新日
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