公募の投資信託における目論見書について、次のうち最も不適切なものはどれか。なお、本問における「顧客」は、一般投資家とする…
第2問(記述の選択) (27)
公募の投資信託における目論見書について、次のうち最も不適切なものはどれか。なお、本問における「顧客」は、一般投資家とする。
- (1)目論見書には、交付目論見書と請求目論見書があり、請求目論見書は、顧客からの請求があった場合に交付される。
- (2)契約締結前交付書面に記載すべき事項がすべて記載されている交付目論見書を、顧客に既に交付している場合であっても、契約締結前交付書面を新たに交付しなければならない。
- (3)販売会社が目論見書の交付義務に違反した場合、刑事罰の対象となるだけでなく、投資信託の購入者に対し、当該違反行為によって生じた損害の賠償責任を負うことになる。
正答 (2)
正答は (2)。これが不適切です。
契約締結前交付書面に書くべき事項がすべて書かれている交付目論見書を、すでに顧客に渡しているときは、契約締結前交付書面を改めて渡す必要はありません(金融商品取引業等に関する内閣府令)。同じ内容の書面を二重に渡す手間を省くための決まりです。
【ほかの選択肢】
(1) 適切。交付目論見書は、投資信託を買う前、または買うときに必ず渡します。請求目論見書は、顧客から請求があったときに渡します。
(3) 適切。目論見書を渡す義務に違反すると、刑事罰の対象になります。また、その違反で購入者に損害が出たときは、損害を賠償する責任も負います(金融商品取引法16条)。
【交付目論見書に書かれている主な内容】
ファンドの目的・特色
投資のリスク
運用実績
手続・手数料等
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2022年1月 (27)出典元ページ
最終更新日
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