居住者の給与収入に係る所得税の取扱いについて、次のうち最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しない…

第2問(記述の選択) (39)

居住者の給与収入に係る所得税の取扱いについて、次のうち最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。

正答 (1)
正答は (1)。これが不適切です。 年末調整の対象にならないのは、給与の収入金額が2,000万円を超える人です。給与収入が1,000万円の人は年末調整の対象で、ほかに申告すべき事情がなければ確定申告は要りません。 【ほかの選択肢】 (2) 適切。医療費控除は年末調整では受けられないので、給与所得者でも確定申告が必要です。 (3) 適切。ふるさと納税で確定申告をしなくてよい「ワンストップ特例」は、1年間の寄附先が5自治体以内の場合に使えます。6自治体以上なら確定申告が必要です。 【年末調整で受けられない主な控除】 医療費控除 寄附金控除(ワンストップ特例を使わないふるさと納税など) 雑損控除 住宅ローン控除の1年目(2年目からは年末調整で受けられる)

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2022年1月 (39)出典元ページ

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