公的年金等に係る所得税の取扱いについて、次のうち最も不適切なものはどれか。…
第2問(記述の選択) (40)
公的年金等に係る所得税の取扱いについて、次のうち最も不適切なものはどれか。
- (1)国民年金法に規定される老齢基礎年金、障害基礎年金および遺族基礎年金は、雑所得の収入金額として総合課税の対象となる。
- (2)公的年金等に係る雑所得の金額は、公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除して算出する。
- (3)65歳以上の居住者がその年中に支払を受けるべき公的年金等の額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、原則として、確定申告書を提出する必要はない。〈金融窓口サービス技能検定〉 -12-(終)
正答 (1)
正答は (1) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「国民年金法に規定される老齢基礎年金、障害基礎年金および遺族基礎年金は、雑所得の収入金額として総合課税の対象となる。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2022年1月 (40)
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