犯罪収益移転防止法上、金融機関が対面で法人顧客(上場企業を除く)の取引時確認を行う場合、本人特定事項の確認にあたっては、…
第1問(語句の選択) (2)
犯罪収益移転防止法上、金融機関が対面で法人顧客(上場企業を除く)の取引時確認を行う場合、本人特定事項の確認にあたっては、金融機関が提示を受ける日前( ㋐ )以内に作成された登記事項証明書または( ㋑ )や、官公庁から発行または発給された書類その他これに類するもので、当該法人の名称および本店または主たる事務所の所在地の記載があるものの提示を受ける必要がある。
- (1)㋐1年 ㋑定款の写し
- (2)㋐6カ月 ㋑定款の写し
- (3)㋐6カ月 ㋑印鑑登録証明書
正答 (3)
正答は (3) です。
正答として示されているのは 「㋐6カ月 ㋑印鑑登録証明書」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2023年1月 (2)
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