個人情報保護法上、個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等によって…

第1問(語句の選択) (3)

個人情報保護法上、個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等によって特定の個人を識別することができるものや、( ㋐ )のような個人識別符号を含むものをいう。金融機関が、個人情報取扱事業者として個人情報を取り扱う場合、金融分野ガイドライン上、要配慮個人情報ならびに労働組合への加盟、門地、( ㋑ )、保健医療および性生活に関する情報は、( ㋒ )と規定されている。

正答 (2)
正答は (2)。この組合せが正しいです。 ㋐ 運転免許証番号 個人識別符号とは、それだけで特定の個人を識別できる符号として政令で定められたものです。運転免許証番号、旅券番号、基礎年金番号、住民票コード、マイナンバー(個人番号)、健康保険の被保険者証の記号・番号などのほか、指紋や顔の特徴をデータにしたものも当たります。電話番号は個人識別符号ではありません。 ㋑ 本籍地 ㋒ 機微(センシティブ)情報 金融分野ガイドラインは、要配慮個人情報と、労働組合への加盟、門地、本籍地、保健医療および性生活に関する情報をあわせて「機微(センシティブ)情報」とし、法令に基づく場合などを除いて、取得・利用・第三者提供をしてはならないとしています。
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【ほかの選択肢】 (1) ㋐・㋑が誤り。電話番号は個人識別符号ではなく、ガイドラインに挙げられているのは国籍ではなく本籍地です。 (3) ㋑・㋒が誤り。旅券番号は個人識別符号ですが、人種はもともと要配慮個人情報に含まれる項目です。また、個人関連情報は、生存する個人に関する情報のうち個人情報などに当たらないもの(閲覧履歴など)を指す別の言葉です。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2023年1月 (3)出典元ページ

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