2012年1月1日以後に締結された生命保険契約について、生命保険料控除は、保険契約の主契約または特約ごとの保障内容に応じ…

第1問(語句の選択) (20)

2012年1月1日以後に締結された生命保険契約について、生命保険料控除は、保険契約の主契約または特約ごとの保障内容に応じて、一般の生命保険料控除、( ㋐ )保険料控除および個人年金保険料控除の3つに区分されている。各控除の適用限度額は、所得税では( ㋑ )円、住民税では28,000円となり、3つの控除の適用限度額の合計額は、所得税では120,000円、住民税では( ㋒ )円となる。

正答 (1)
正答は (1) です。 正答として示されているのは 「㋐介護医療 ㋑40,000 ㋒70,000」 です。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2023年1月 (20)

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