金融機関におけるマイナンバー(個人番号)の取扱いに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
第2問(記述の選択) (24)
金融機関におけるマイナンバー(個人番号)の取扱いに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)金融機関へのマイナンバーの提供は、本人のほか、本人の法定代理人や任意代理人も行うことができる。
- (2)金融機関は、新たに障害者等のマル優、障害者等の特別マル優を利用する顧客や、投資信託等の取引において特定口座を開設する顧客に対して、マイナンバーの提供を求める必要がある。
- (3)金融機関がマイナンバーの提供を受けるときに、マイナンバーカードの提示を受けた場合であっても、身元確認を行うために運転免許証等の本人確認書類の提示を求める必要がある。
正答 (3)
正答は (3)。これが不適切です。
マイナンバーの提供を受けるときは、番号が正しいかの「番号確認」と、提供した人が本人かの「身元確認」の両方が必要です。マイナンバーカード(個人番号カード)は、表面に顔写真と氏名・住所など、裏面に個人番号が記載されているので、この1枚で番号確認と身元確認の両方ができます。運転免許証などをさらに求める必要はありません。
【ほかの選択肢】
(1) マイナンバーの提供は、本人のほか、法定代理人や任意代理人も行えます。代理人の場合は、代理権の確認、代理人の身元確認、本人の番号確認を行います。 適切
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(2) 障害者等のマル優・特別マル優の利用や、特定口座の開設は、税務署に出す書類に個人番号を記載する手続なので、金融機関は顧客にマイナンバーの提供を求める必要があります。 適切
【番号確認と身元確認の書類】
マイナンバーカード 1枚で両方を確認できる
それ以外 番号確認(マイナンバーが記載された住民票の写しなど)と身元確認(運転免許証など)を組み合わせる
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2023年1月 (24)出典元ページ
最終更新日
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