金融サービス提供法上の「重要事項の説明義務」に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問における「顧客」…
第2問(記述の選択) (26)
金融サービス提供法上の「重要事項の説明義務」に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問における「顧客」は、一般顧客とする。
- (1)金融商品販売業者等は、過去に同一の金融商品を販売した顧客から、当該金融商品に係る重要事項について説明を要しない旨の意思表明があった場合であっても、重要事項について説明を省略することはいっさいできない。
- (2)金融商品販売業者等は、顧客に重要事項について説明を行う場合、顧客の理解力に応じた説明を行わなければならない。
- (3)金融商品販売業者等が、顧客への重要事項の説明義務を怠った場合、当該顧客の被った投資元本の欠損額が当該顧客の受けた損害額と推定され、同時に金融商品販売業者等の説明義務違反と当該顧客の損害との因果関係が推定される。-9-〈2023.1 3級・学科〉
正答 (1)
正答は (1) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「金融商品販売業者等は、過去に同一の金融商品を販売した顧客から、当該金融商品に係る重要事項について説明を要しない旨の意思表明があった場合であっても、重要事項について説明を省略することはいっさいできない。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2023年1月 (26)
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