金融商品取引法上の「契約締結前交付書面」に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問における「顧客」は、…
第2問(記述の選択) (27)
金融商品取引法上の「契約締結前交付書面」に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問における「顧客」は、一般投資家とする。
- (1)金融商品取引業者等が、顧客との間で金融商品取引契約を締結する場合、原則として、あらかじめ契約締結前交付書面を顧客に交付しなければならない。
- (2)金融商品取引業者等は、契約締結前交付書面に記載するべき事項がすべて記載されている交付目論見書を顧客に交付している場合、契約締結前交付書面の交付を省略することができる。
- (3)契約締結前交付書面に記載するべき事項は、金融商品取引法で規定されているが、文字の大きさや記載順序についての指定はないため、記載方法は金融商品取引業者等の判断に任されている。
正答 (3)
正答は (3)。これが不適切です。
契約締結前交付書面の記載の方法は、法令で細かく決められています。金融商品取引業等に関する内閣府令は、文字や数字を原則8ポイント以上の大きさで、明瞭・正確に記載することを求めています。さらに、手数料などの概要や、元本損失が生じるおそれがあることなど特に重要な事項は、書面の最初に、枠の中に12ポイント以上の大きさの文字で記載しなければなりません。記載方法が業者の判断に任されているわけではありません。
【ほかの選択肢】
(1) 金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を締結しようとするときは、原則として、あらかじめ契約締結前交付書面を顧客に交付しなければなりません(金融商品取引法第37条の3)。 適切
(2) 契約締結前交付書面に記載すべき事項がすべて記載された目論見書を交付している場合などは、契約締結前交付書面の交付を省略できます。 適切
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2023年1月 (27)出典元ページ
最終更新日
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