金融商品取引法上の「適合性の原則」に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問における「顧客」は、一般投…
第2問(記述の選択) (28)
金融商品取引法上の「適合性の原則」に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問における「顧客」は、一般投資家とする。
- (1)金融商品取引業者等は、金融商品の勧誘・販売を行う際に、顧客の知識、経験、財産の状況および金融商品取引契約を締結する目的に照らし、不適当とされる勧誘を行ってはならない。
- (2)金融商品取引業者等が、顧客に対して適合性の原則から著しく逸脱した金融商品の勧誘・販売を行った場合、金融商品取引法に違反するだけではなく、民法上の不法行為に該当するおそれがある。
- (3)金融商品取引業者等が、インターネット等を通じて顧客と非対面で金融商品の勧誘・販売を行う場合、適合性の原則は適用されない。
正答 (3)
正答は (3)。これが不適切です。
適合性の原則(金融商品取引法第40条第1号)は、顧客の知識、経験、財産の状況、契約を締結する目的に照らして不適当な勧誘を行い、投資者の保護に欠けることがないように業務を行うことを求めるものです。インターネットなどを通じた非対面の勧誘・販売にも、対面と同じく適用されます。非対面の取引では、顧客の情報を画面上の質問などで把握し、それに照らして勧誘が適当かを判断する仕組みが必要です。
【ほかの選択肢】
(1) 顧客の知識・経験・財産の状況・契約締結の目的に照らして、不適当と認められる勧誘を行ってはならないことは、適合性の原則の内容そのものです。 適切
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(2) 判例(最高裁平成17年7月14日判決)は、適合性の原則から著しく逸脱した証券取引の勧誘は、不法行為法上も違法となるとしています。業者は損害賠償責任を負うおそれがあります。 適切
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2023年1月 (28)出典元ページ
最終更新日
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