遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
第2問(記述の選択) (37)
遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)法務局(遺言書保管所)で保管されている自筆証書遺言を除き、自筆証書遺言の保管者や自筆証書遺言を発見した相続人は、相続の開始を知った後、遅滞なく、当該遺言を家庭裁判所に提出して検認を受けなければならない。
- (2)自筆証書遺言は、遺言全体を自筆で作成しなければならず、自筆証書に添付する財産目録についても、遺言者本人がパソコンで作成することは認められない。
- (3)公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのうえ、原則として、遺言者が口授した遺言内容をもとに公証人が作成する。〈金融窓口サービス技能検定〉 -12-
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「自筆証書遺言は、遺言全体を自筆で作成しなければならず、自筆証書に添付する財産目録についても、遺言者本人がパソコンで作成することは認められない。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2023年1月 (37)
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