国民年金の第1号被保険者の保険料の納付猶予制度および免除制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
第2問(記述の選択) (38)
国民年金の第1号被保険者の保険料の納付猶予制度および免除制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)保険料の申請免除には、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除があり、本人の所得の状況等に応じた免除を受けることができる。
- (2)保険料の納付猶予制度の対象となるのは、学生を除く20歳以上40歳未満の者で、かつ、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請を行う場合は前々年所得)が一定額以下の者である。
- (3)産前産後期間の保険料免除制度の適用を受けた期間は、保険料納付済期間として、老齢基礎年金の年金額に反映される。
正答 (2)
正答は (2)。これが不適切です。
国民年金の保険料の納付猶予制度の対象は、20歳以上50歳未満の人(学生を除く)で、本人と配偶者の前年所得(1月から6月までの申請は前々年所得)が一定額以下の人です。40歳未満ではありません。対象年齢は、2016年7月から30歳未満から50歳未満に広げられています。
【ほかの選択肢】
(1) 申請免除には、全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除の4種類があり、本人・世帯主・配偶者の所得の状況などに応じて受けられます。 適切
(3) 産前産後期間の保険料免除(2019年4月から)を受けた期間は、保険料納付済期間として扱われ、老齢基礎年金の額に全額反映されます。 適切
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【納付猶予と免除の違い】
免除期間 老齢基礎年金の額に一部(2009年4月以後の全額免除期間なら2分の1)が反映される
納付猶予期間・学生納付特例期間 受給資格期間には算入されるが、追納しなければ年金額には反映されない
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2023年1月 (38)出典元ページ
最終更新日
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