障害者等のマル優は、預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託および一定の有価証券を対象として、1人につき元本の…

第1問(語句の選択) (12)

障害者等のマル優は、預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託および一定の有価証券を対象として、1人につき元本の合計額( ㋐ )万円までの利子を非課税とする制度である。また、障害者等の特別マル優は、国債および( ㋑ )を対象として、1人につき額面の合計額(㋐)万円までの利子を非課税とする制度である。

正答 (3)
正答は (3) です。 正答として示されているのは 「㋐350 ㋑公募地方債」 です。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2024年1月 (12)

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