2012年1月1日以後に締結された生命保険契約の生命保険料控除は、保険契約の主契約または特約の保障内容に応じて、一般の生…

第1問(語句の選択) (19)

2012年1月1日以後に締結された生命保険契約の生命保険料控除は、保険契約の主契約または特約の保障内容に応じて、一般の生命保険料控除、介護医療保険料控除および( ㋐ )保険料控除の3つに区分されている。各控除の限度額は、所得税では40,000円、住民税では( ㋑ )円であり、3つの控除を合算した控除限度額は、所得税では( ㋒ )円、住民税では70,000円である。

正答 (1)
正答は (1) です。 正答として示されているのは 「㋐個人年金 ㋑28,000 ㋒120,000」 です。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2024年1月 (19)

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