金融機関における反社会的勢力への対応等に関する次の記述のうち、金融庁の「主要行等向けの総合的な監督指針」、犯罪対策閣僚会…
第2問(記述の選択) (22)
金融機関における反社会的勢力への対応等に関する次の記述のうち、金融庁の「主要行等向けの総合的な監督指針」、犯罪対策閣僚会議幹事会申合せの「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」等に照らし、最も不適切なものはどれか。
- (1)反社会的勢力とは、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人をいい、暴力団および暴力団員のみが反社会的勢力に該当する。
- (2)金融機関は、反社会的勢力からの不当要求に対して、あらゆる民事上の法的対抗手段を講ずるとともに、積極的に被害届を提出するなど、刑事事件化も躊躇しない対応を行うことが求められる。
- (3)契約締結時に暴力団排除条項が記載された契約書で反社会的勢力に該当しないことを表明・確約した取引先が、取引開始後に反社会的勢力であることが判明した場合、金融機関は、当該契約を解約または解除することができる。
正答 (1)
正答は (1)。これが不適切です。
政府の「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」は、反社会的勢力を「暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人」としています。暴力団や暴力団員に限られず、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団なども含まれます。また、属性だけでなく、暴力的な要求行為や法的な責任を超えた不当な要求といった行為にも着目して判断します。
【ほかの選択肢】
(2) 指針は、不当要求には民事と刑事の両面から法的対応を行うことを基本原則の一つとしています。あらゆる民事上の法的対抗手段を講じ、被害届の提出など刑事事件化もためらわない対応が求められます。 適切
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(3) 契約書に暴力団排除条項を入れ、取引先に反社会的勢力でないことを表明・確約させておけば、取引開始後に反社会的勢力であることが分かったときは、その条項に基づいて契約を解約・解除できます。 適切
【指針の5つの基本原則】
組織としての対応 外部専門機関との連携
取引を含めた一切の関係遮断 有事における民事と刑事の法的対応
裏取引や資金提供の禁止
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2024年1月 (22)出典元ページ
最終更新日
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