金融機関におけるマイナンバー(個人番号)の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
第2問(記述の選択) (24)
金融機関におけるマイナンバー(個人番号)の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)金融機関は、顧客からカードローンの申込みを受け付ける場合、当該顧客からマイナンバーの提供を受ける必要がある。
- (2)金融機関が顧客からマイナンバーの提供を受ける場合、番号確認および身元確認を行う必要があるが、個人番号通知書は、マイナンバーを確認するための書類に該当しない。
- (3)金融機関は、顧客の同意を得ることにより、個人番号関係事務以外の用途でマイナンバーを利用することができる。
正答 (2)
正答は (2)。これが適切です。
金融機関が顧客からマイナンバーの提供を受けるときは、番号が正しいかの番号確認と、本人かどうかの身元確認が必要です。2020年5月25日に通知カードが廃止され、その後に送られている「個人番号通知書」は、番号を知らせるための書類にとどまり、番号確認の書類として使うことはできません。番号確認には、マイナンバーカードや、マイナンバーが記載された住民票の写しなどを使います。
【ほかの選択肢】
(1) マイナンバーの提供を求められるのは、法令で定められた個人番号関係事務(税務署への支払調書の提出が必要な取引など)に限られます。カードローンの申込みはこれに当たらないので、マイナンバーの提供を受ける必要はなく、求めてもいけません。 不適切
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(3) マイナンバーは、番号法で定められた事務以外には、本人の同意があっても利用できません。 不適切
【金融機関でマイナンバーが必要になる例】
特定口座・NISA口座の開設、障害者等のマル優・特別マル優の利用、投資信託や外国送金などの取引、預貯金口座への付番(これは任意)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2024年1月 (24)出典元ページ
最終更新日
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