金融商品取引法上の「適合性の原則」に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問における「顧客」は、一般投…
第2問(記述の選択) (25)
金融商品取引法上の「適合性の原則」に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問における「顧客」は、一般投資家とする。
- (1)金融商品取引業者等が、金融商品取引について知識・経験をもたない顧客に対し、リスクが大きく複雑な仕組みの金融商品を勧誘することは、適合性の原則に反する可能性が高い。
- (2)金融商品取引業者等は、金融商品取引において、適合性の原則に則った説明を行う必要があるが、顧客から説明の省略の申出があれば、当該説明を行わなくとも金融商品取引業者等が金融商品取引法上の責任を負うことはない。
- (3)金融商品取引業者等は、顧客の知識、経験、財産の状況および金融商品取引契約を締結する目的に照らし、不適当な金融商品の勧誘を行って顧客の保護に欠けまたは欠けるおそれがないように業務を行うことが求められている。
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「金融商品取引業者等は、金融商品取引において、適合性の原則に則った説明を行う必要があるが、顧客から説明の省略の申出があれば、当該説明を行わなくとも金融商品取引業者等が金融商品取引法上の責任を負うことはない。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2024年1月 (25)
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