金融サービス提供法上の「断定的判断の提供等の禁止」に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
第2問(記述の選択) (26)
金融サービス提供法上の「断定的判断の提供等の禁止」に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)金融商品販売業者等が金融商品の販売を行うときに、「1年後には必ず今より円安・ドル高になる」と顧客に説明する行為は、結果的に当該顧客に利益が生じた場合でも、断定的判断の提供等に該当しうる。
- (2)金融商品販売業者等が金融商品の販売を行うときに、「絶対に」「必ず」というフレーズを使用しなくとも、顧客に不確実な事項について確実であると誤解させる行為は、断定的判断の提供等に該当しうる。
- (3)金融商品販売業者等が顧客に対して断定的判断の提供等を行い、それに伴って顧客が金融商品の販売等に係る契約を締結した場合、顧客は、金融サービス提供法に基づいて当該契約を取り消すことができる。-9-〈2024.1 3級・学科〉
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「金融商品販売業者等が顧客に対して断定的判断の提供等を行い、それに伴って顧客が金融商品の販売等に係る契約を締結した場合、顧客は、金融サービス提供法に基づいて当該契約を取り消すことができる。-9-〈2024.1 3級・学科〉」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2024年1月 (26)
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