遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
第2問(記述の選択) (36)
遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)遺言者は、自筆証書遺言に添付する相続財産の目録について、目録の毎葉(両面に記載がある場合はその両面)に署名・押印することで、当該目録をパソコンで作成することができる。
- (2)自筆証書遺言書保管制度を利用する場合、遺言書の保管申請は、遺言者本人または代理人が行うことができる。
- (3)公正証書遺言は、遺言者と公証人のほかに証人2人以上の立会いのもと作成するが、遺言者の推定相続人や公証人の配偶者は証人となることができない。
正答 (2)
正答は (2)。これが不適切です。
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用するときは、遺言者本人が遺言書保管所(法務局)に自ら出頭して保管の申請をしなければなりません(法務局における遺言書の保管等に関する法律第4条第6項)。代理人による申請はできません。本人確認を確実に行うためです。
【ほかの選択肢】
(1) 自筆証書遺言に添付する財産目録は、パソコンで作成することができます。目録の毎葉(両面に記載があるときは両面)に署名・押印が必要です(民法第968条第2項)。 適切
(3) 公正証書遺言は、遺言者と公証人のほか、証人2人以上の立会いのもとで作成します。未成年者、推定相続人・受遺者とその配偶者・直系血族、公証人の配偶者・4親等内の親族などは、証人になれません(民法第974条)。 適切
【あわせて覚える】
保管制度で預けた自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認が不要になります。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2024年1月 (36)出典元ページ
最終更新日
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