遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…

第2問(記述の選択) (36)

遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

正答 (2)
正答は (2)。これが不適切です。 法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用するときは、遺言者本人が遺言書保管所(法務局)に自ら出頭して保管の申請をしなければなりません(法務局における遺言書の保管等に関する法律第4条第6項)。代理人による申請はできません。本人確認を確実に行うためです。 【ほかの選択肢】 (1) 自筆証書遺言に添付する財産目録は、パソコンで作成することができます。目録の毎葉(両面に記載があるときは両面)に署名・押印が必要です(民法第968条第2項)。 適切 (3) 公正証書遺言は、遺言者と公証人のほか、証人2人以上の立会いのもとで作成します。未成年者、推定相続人・受遺者とその配偶者・直系血族、公証人の配偶者・4親等内の親族などは、証人になれません(民法第974条)。 適切 【あわせて覚える】 保管制度で預けた自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認が不要になります。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2024年1月 (36)出典元ページ

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