預金保険制度により、日本国内に( ア )のある対象金融機関が破綻した場合、一般預金等は、預金者1人当たり1金融機関ごとに…
第1問(語句の選択) (9)
預金保険制度により、日本国内に( ア )のある対象金融機関が破綻した場合、一般預金等は、預金者1人当たり1金融機関ごとに合算して元本( イ )万円までと破綻日までの利息等が保護の対象となり、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3つの要件を満たす決済用預金は、( ウ )が保護の対象となる。
- (1)(ア)本店 (イ)1,000 (ウ)全額
- (2)(ア)本店または支店 (イ)1,000 (ウ)預金額の90%相当額
- (3)(ア)本店 (イ)2,000 (ウ)全額-3-〈2024.5 3級・学科〉
正答 (1)
正答は (1) です。
正答として示されているのは 「(ア)本店 (イ)1,000 (ウ)全額」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2024年5月 (9)
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