保険業法上のクーリング・オフに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
第2問(記述の選択) (24)
保険業法上のクーリング・オフに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)クーリング・オフに関する申出を書面で行った場合、クーリング・オフの効力は、当該書面を保険会社が受理した時に生じる。
- (2)保険契約者は、原則として、保険契約の申込みの撤回等に関する事項が記載された書面等の交付を受けた日または保険契約の申込日のいずれか遅い日から起算して8日以内であれば、クーリング・オフを行うことができる。
- (3)保険契約者が自らの事業のために保険契約を締結した場合、当該保険契約についてクーリング・オフを行うことはできない。
正答 (1)
正答は (1) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「クーリング・オフに関する申出を書面で行った場合、クーリング・オフの効力は、当該書面を保険会社が受理した時に生じる。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2024年5月 (24)
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