金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(従来の金融サービスの提供に関する法律。以下、「金融サービス提供法」と…
第2問(記述の選択) (25)
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(従来の金融サービスの提供に関する法律。以下、「金融サービス提供法」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問における「顧客」は、一般顧客とする。
- (1)金融商品販売業者等が顧客に重要事項を説明するときは、すべての顧客に対して平等になるように、画一的な基準を設けて当該重要事項を説明しなければならない。
- (2)金融商品販売業者等は、金融商品の販売について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場等の指標の変動を直接の原因として元本欠損が生じるおそれがある場合、元本欠損のリスクがある旨、当該指標、元本欠損の要因およびリスクを生じさせる取引の仕組みのうちの重要な部分について顧客に説明しなければならない。
- (3)金融商品販売業者等が顧客と住宅ローンなどの融資取引を行う場合、金融サービス提供法上の重要事項の説明義務は適用されない。
正答 (1)
正答は (1)。これが不適切です。
金融サービス提供法の重要事項の説明は、顧客の知識、経験、財産の状況、契約を締結する目的に照らして、その顧客に理解されるために必要な方法・程度で行わなければなりません(同法第4条第2項)。すべての顧客に同じ基準で画一的に説明すればよいのではなく、顧客ごとに理解できるよう説明の方法や程度を変える必要があります。
【ほかの選択肢】
(2) 金利、通貨の価格(為替)、相場などの指標の変動を直接の原因として元本欠損が生じるおそれがある場合は、元本欠損のおそれがあること、その指標、元本欠損が生じるおそれを生じさせる取引の仕組みのうち重要な部分を説明しなければなりません。いわゆる市場リスクの説明です。 適切
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(3) 金融サービス提供法の説明義務は、預金、保険、投資信託などの「金融商品の販売」が対象です。住宅ローンなどの融資取引は、顧客が金融機関からお金を借りる取引で、金融商品の販売に当たらないため、同法の説明義務は適用されません。 適切
【説明すべき重要事項の例】
市場リスク(相場の変動による元本欠損のおそれ)
信用リスク(発行者などの業務・財産状況の変化による元本欠損のおそれ)
権利行使期間の制限や契約解除ができる期間の制限
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2024年5月 (25)出典元ページ
最終更新日
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