金融商品取引法上の「断定的判断の提供等の禁止」に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
第2問(記述の選択) (26)
金融商品取引法上の「断定的判断の提供等の禁止」に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)金融商品取引業者等は、顧客に対し、金融商品取引契約の締結の勧誘をする際に、将来の不確実な事項について、個人的な見解を述べることはいっさい認められない。
- (2)金融商品取引業者等が、顧客に対し、金融商品取引契約の締結の勧誘をする際に、断定的判断の提供等を行った場合、行政処分の対象となりうる。
- (3)金融商品取引業者等が、顧客に対し、金融商品取引契約の締結の勧誘をする際に、断定的判断の提供等を行ったものの、当該顧客が契約を締結しなかった場合、断定的判断の提供等の禁止規定に抵触しない。〈金融窓口サービス技能検定〉 -8-
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「金融商品取引業者等が、顧客に対し、金融商品取引契約の締結の勧誘をする際に、断定的判断の提供等を行った場合、行政処分の対象となりうる。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2024年5月 (26)
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