金融商品取引法上の行為規制に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
第2問(記述の選択) (27)
金融商品取引法上の行為規制に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)金融商品取引業者等が、顧客に対し、金融商品取引契約の締結の勧誘をする際に、当該顧客もしくは顧客が指定した第三者に特別の利益を提供する旨を約束することは、実際に利益を提供したかどうかにかかわらず、禁止されている。
- (2)金融商品取引業者等が、顧客に対し、金融商品取引契約の締結の勧誘をする際に、当該商品の取引条件の事項について事実と異なる内容を告げた場合、虚偽告知の禁止規定に抵触する。
- (3)金融商品取引業者等は、一定の有価証券等の売買等に関する顧客の注文について、最良執行方針等を定めることとされているが、当該方針の公表は任意とされている。
正答 (3)
正答は (3)。これが不適切です。
金融商品取引業者等は、上場株式など一定の有価証券の売買等について、顧客の注文を最良の取引条件で執行するための「最良執行方針等」を定めなければなりません。そして、その方針を公表しなければなりません(金融商品取引法第40条の2第1項・第2項)。公表は任意ではなく義務です。また、注文を受けるときは、あらかじめ顧客に方針を記載した書面を交付する必要があります。
【ほかの選択肢】
(1) 顧客や顧客が指定した第三者に特別の利益を提供することを約束して勧誘する行為は、実際に利益を提供したかどうかにかかわらず禁止されています。 適切
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(2) 金融商品取引契約の締結や勧誘にあたり、顧客に虚偽のことを告げる行為は、虚偽告知として禁止されています(同法第38条第1号)。取引条件について事実と異なる内容を告げれば、これに当たります。 適切
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2024年5月 (27)出典元ページ
最終更新日
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