生命保険契約に係る意向把握・確認および情報提供に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
第2問(記述の選択) (28)
生命保険契約に係る意向把握・確認および情報提供に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)生命保険募集人は、顧客の意向を把握して、当該意向に沿った保険商品の提案および説明を行い、最終的な顧客の意向と締結しようとする保険契約の内容が合致していることを顧客が確認する機会を提供しなければならない。
- (2)生命保険募集人は、自ら保険募集を行わず、顧客が具体的な保険商品への加入を希望した場合、当該顧客の意向把握を省略することができる。
- (3)生命保険募集人は、「契約概要」「注意喚起情報」「契約締結前交付書面」等の書面を形式的に手交し、顧客から受領・確認印を受けただけでは、情報提供義務を果たしたとは認められない。
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「生命保険募集人は、自ら保険募集を行わず、顧客が具体的な保険商品への加入を希望した場合、当該顧客の意向把握を省略することができる。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2024年5月 (28)
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