障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度(以下、「障害者等のマル優」という)および障害者等の少額公債の利子の非課税制度…
第2問(記述の選択) (35)
障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度(以下、「障害者等のマル優」という)および障害者等の少額公債の利子の非課税制度(以下、「障害者等の特別マル優」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)障害者等の特別マル優の対象となる金融商品は、国債のみである。
- (2)障害者等のマル優の適用を受けるためには、最初の預入等をする日までに、非課税貯蓄申告書をその預入等をする金融機関の営業所等を経由して税務署長に提出しなければならない。
- (3)障害者等の特別マル優は、障害者等のマル優と同時に利用することができる。
正答 (1)
正答は (1) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「障害者等の特別マル優の対象となる金融商品は、国債のみである。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2024年5月 (35)
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