遺産分割協議に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
第2問(記述の選択) (37)
遺産分割協議に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)遺産分割協議は、相続人が複数人いる場合、原則として、共同相続人全員で行わなければならない。
- (2)遺産分割協議は、相続財産の一部についてのみ協議することはできず、相続財産の全部について協議する必要がある。
- (3)遺産分割協議が調った場合、一般に、遺産分割協議書を作成して、共同相続人全員が署名し、実印で押印する。
正答 (2)
正答は (2)。これが不適切です。
遺産分割は、遺産の全部について行うこともできますが、一部だけについて行うこともできます。民法は、共同相続人がいつでも協議で遺産の「全部または一部」を分割できると定めています(民法第907条第1項。2019年7月施行の改正で明文化)。たとえば、預金だけを先に分けて、不動産は後で協議することも可能です。
【ほかの選択肢】
(1) 遺産分割協議は、共同相続人全員で行わなければなりません。一部の相続人を除いて行った協議は無効です。 適切
(3) 協議がまとまったら、一般に遺産分割協議書を作成し、共同相続人全員が署名して実印を押し、印鑑登録証明書を添えます。不動産の相続登記や預金の払戻しの手続などで必要になります。 適切
【あわせて覚える】
協議がまとまらないときは、家庭裁判所に遺産分割の調停や審判を申し立てることができます。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2024年5月 (37)出典元ページ
最終更新日
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