次の文章は,「電気設備技術基準」における高圧又は特別高圧の電気機械器具の危険の防止に関する記述である。…

法規 第3問

次の文章は,「電気設備技術基準」における高圧又は特別高圧の電気機械器具の危険の防止に関する記述である。a) 高圧又は特別高圧の電気機械器具は,[ア]以外の者が容易に触れるおそれがないように施設しなければならない。ただし,接触による危険のおそれがない場合は,この限りでない。b) 高圧又は特別高圧の開閉器,遮断器,避雷器その他これらに類する器具であって,動作時に[イ]を生ずるものは,火災のおそれがないよう,木製の壁又は天井その他の[ウ]の物から離して施設しなければならない。ただし,[エ]の物で両者の間を隔離した場合は,この限りでない。上記の記述中の空白箇所(ア)~(エ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

正答 (5)
正答は (5)。 【空白(ア) 取扱者】 電気設備技術基準第9条第1項は、高圧または特別高圧の電気機械器具について、「取扱者以外の者が容易に触れるおそれがないように施設しなければならない」と定めています。条文で用いられる語は「技術者」ではなく「取扱者」です。電気の知識を持ち、その設備を取り扱う立場にある者、という意味で、法令全体を通じて一貫してこの語が使われます。よって(ア)を「技術者」としている(2)(4)は外れます。 【空白(イ) アーク】 同条第2項が挙げているのは、開閉器、遮断器、避雷器その他これらに類する器具であって、動作時に「アーク」を生ずるものです。開閉器や遮断器は電流を切るときに、避雷器はサージを放電するときに、いずれもアークを発生します。高温のアークが飛ぶと周囲の可燃物に着火するおそれがあるので、火災防止の観点から離隔を求めているわけです。過電圧は電圧が高くなる現象であって、火災の直接の原因ではありませんから、この文脈には合いません。よって(イ)を「過電圧」としている(1)(3)は外れます。
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【空白(ウ) 可燃性】 離れて施設すべき相手は「木製の壁又は天井その他の可燃性の物」です。火災を防ぐという趣旨から考えれば、遠ざけるべきなのは燃えやすいもの、すなわち可燃性の物です。条文が例として木製の壁や天井を挙げていることからも読み取れます。耐火性の物は燃えにくいものですから、遠ざける対象ではありません。 【空白(エ) 耐火性】 ただし書きは「耐火性の物で両者の間を隔離した場合は、この限りでない」としています。アークの熱に耐えて燃え移りを防げる材料で仕切れば、離隔しなくてよいという趣旨です。難燃性は燃えにくいという程度を表す語で、アークの高温に耐えるという意味では耐火性のほうが強い要求になります。火災防止のただし書きとして求められるのは耐火性です。 【結論】 取扱者・アーク・可燃性・耐火性 の組合せをもつ (5) が正答です。(ウ)と(エ)は、遠ざける相手が可燃性、仕切る材料が耐火性、と役割で対になっていると覚えると取り違えません。

出典:令和4年度下期第三種電気主任技術者 法規科目 問3(一般財団法人 電気技術者試験センター 公表)出典元ページ

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