「電気設備技術基準の解釈」に基づく,高圧の機械器具(これに附属する高圧電線であってケーブル以外のものを含む。以下同じ。)…
法規 第4問
「電気設備技術基準の解釈」に基づく,高圧の機械器具(これに附属する高圧電線であってケーブル以外のものを含む。以下同じ。)の施設について,発電所,蓄電所又は変電所,開閉所若しくはこれらに準ずる場所以外の場所において,高圧の機械器具を施設することができる場合として,誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
- (1)人が触れるおそれがないように,機械器具の周囲に適当なさく,へい等を設け,当該さく,へい等の高さと,当該さく,へい等から機械器具の充電部分までの距離との和を5m以上とし,かつ,危険である旨の表示をする場合
- (2)工場等の構内において,機械器具の周囲に高圧用機械器具である旨の表示をする場合
- (3)屋内であって,取扱者以外の者が出入りできないように措置した場所に施設する場合
- (4)機械器具をコンクリート製の箱又はD種接地工事を施した金属製の箱に収め,かつ,充電部分が露出しないように施設する場合
- (5)充電部分が露出しない機械器具を人が接近又は接触しないよう,さく,へい等を設けて施設する場合
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「工場等の構内において,機械器具の周囲に高圧用機械器具である旨の表示をする場合」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:令和5年度下期第三種電気主任技術者 法規科目 問4(一般財団法人 電気技術者試験センター 公表)
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