次の文章は,「電気工事業の業務の適正化に関する法律」に規定されている電気工事業者に関する記述である。この法律において,「…
法規 第2問
次の文章は,「電気工事業の業務の適正化に関する法律」に規定されている電気工事業者に関する記述である。この法律において,「電気工事業」とは,電気工事士法に規定する電気工事を行う事業をいい,「[ア]電気工事業者」とは,経済産業大臣又は[イ]の[ア]を受けて電気工事業を営む者をいう。また,「通知電気工事業者」とは,経済産業大臣又は[イ]に電気工事業の開始の通知を行って,[ウ]に規定する自家用電気工作物のみに係る電気工事業を営む者をいう。上記の記述中の空白箇所(ア)~(ウ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
- (1)(ア): 承認 (イ): 都道府県知事 (ウ): 電気工事士法
- (2)(ア): 許可 (イ): 産業保安監督部長 (ウ): 電気事業法
- (3)(ア): 登録 (イ): 都道府県知事 (ウ): 電気工事士法
- (4)(ア): 承認 (イ): 産業保安監督部長 (ウ): 電気事業法
- (5)(ア): 登録 (イ): 産業保安監督部長 (ウ): 電気工事士法
正答 (3)
正答は (3)。
【空白(ア) 登録】
電気工事業の業務の適正化に関する法律では、一般用電気工作物に係る電気工事を行う事業者について「登録電気工事業者」という制度を設けています。登録を受けなければ電気工事業を営むことができません。「承認」や「許可」ではなく「登録」という語が使われます。登録は、要件を満たしていれば受けられる性質のもので、行政の裁量で与える許可とは区別されます。よって(ア)を「承認」「許可」としている(1)(2)(4)は外れます。
【空白(イ) 都道府県知事】
登録や通知の相手方は、経済産業大臣または都道府県知事です。営業所が二つ以上の都道府県にまたがる場合は経済産業大臣、一つの都道府県の区域内だけにある場合はその都道府県知事、という分け方になっています。産業保安監督部長ではありません。よって(イ)を「産業保安監督部長」としている(2)(4)(5)は外れます。
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【空白(ウ) 電気工事士法】
通知電気工事業者の定義は、「経済産業大臣又は都道府県知事に電気工事業の開始の通知を行って、電気工事士法に規定する自家用電気工作物のみに係る電気工事業を営む者」です。この法律の第2条第5項は、「自家用電気工作物」とは電気工事士法第2条第2項に規定する自家用電気工作物をいう、と定めています。電気事業法にも自家用電気工作物の定義がありますが、電気工事士法の自家用電気工作物は、そこから小規模事業用電気工作物と、発電所、変電所、最大電力500キロワット以上の需要設備などを除いたもので、範囲が違います。電気工事業の対象は電気工事士法に規定する電気工事なので、自家用電気工作物も電気工事士法の定義によります。よって(ウ)を「電気事業法」としている(2)(4)は外れます。
【登録と通知の使い分け】
整理すると次のようになります。
登録電気工事業者 一般用電気工作物に係る電気工事を行う事業者。
登録が必要で、有効期間は5年。
営業所ごとに主任電気工事士を置く必要がある。
通知電気工事業者 自家用電気工作物のみに係る電気工事を行う事業者。
開始の通知を行えばよい。
一般家庭などの一般用電気工作物を扱う場合は、利用者が保安の知識を持たないことが多いので登録というより厳しい手続きを求め、自家用電気工作物だけを扱う場合は、設置者側に電気主任技術者がいることから通知で足りる、という考え方です。
【結論】
登録・都道府県知事・電気工事士法 の組合せをもつ (3) が正答です。
出典:令和5年度下期第三種電気主任技術者 法規科目 問2(一般財団法人 電気技術者試験センター 公表)出典元ページ
最終更新日
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